特定活動の期間を延長

出入国在留管理庁が4月15日、ミャンマー人の在留・就労を認めてきた特例的な措置「特定活動」を見直し、在留期間を延長する運用を始めました。2021年2月に発生した政変後、5月に緊急的に始めたものですが、現地の不安定な状態が改善しないためのようです。特例措置の主な対象は、クーデター前後から日本に在留していて、在留資格が切れるなどしたミャンマーの人たち。今年3月までに約4600人が認められた。措置の見直しにより、6カ月働けるとしていた「特定活動」資格の期間を1年に延ばすなどし、より安定的な生活が送れるようにする。今回延長申請すれば、更に1年の在留資格が得られるようです。

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